最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)92 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴
法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年一一月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴
法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年一一月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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